高松市ワンダーフォーゲル協会規約


第1条(名称   および所在地)

本会は高松市民ワンダーフォーゲル協会と称し、事務局を高松市太田上町120番地5の渡辺 浩宅に置く。

第2条(目的)

本会は、山野、河川、湖沼等見知らぬ土地をさすらい、見聞を広め、体験を積むことによって、人間的な成長をめざすことを目的とする。

第3条(事業)

本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)    自然と生活文化の探求

(2)    自然保護思想の普及とその啓発活動

(3)    会員相互の親睦を図ること

(4)    その他、目的達成に必要な事業

第4条(会員)

本会の会員は、本会の目的に賛同する者をもって組織する。

第5条(役員)

本会に次の役員を置く。

(1)会長1名 (2)副会長3名以内、うち1名運営委員長 (3)運営副委員長 (4)事務局長 (5)広報部長 (6)会計 (7)監事2名 (8)顧問 若干名

第6条       (役員の選出)

 役員は総会で選出する。

第7条       (役員の任務)

役員の任務は次のとおりとする。

(1)    会長は本会を代表し、会務を総括する。

(2)    副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長が予め指名する順序で会長任務を代行する。

(3)    運営委員長および副委員長は総会、役員会の議決に基づき各事業の企画、運営等に当たる。

(4)    事務局長は本会事務全般を管掌する。 

(5)  広報部長は、役員会の議決に基づき、会員・非会員に本会事業の設立趣旨および諸事業の内容を周知する。

(6) 監事は会計を監査し、総会、役員会に報告する。

(7) 会計は、本会業務遂行に伴う経費・基金等の出納を行う。

(8) 顧問は、会長の要請により、各種会議において、本会業務に対する指導・助言を行う。

第8条       (役員の任期)

役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

第9条       (運営委員会)

事業の具体的な企画、実施と庶務を行うため、本会に運営委員会を置く。

2 運営委員会の定員・任期は設けない。

3 運営委員は会長が指名する。

4 運営委員会の委員は、事業の実施の要となり、必要に応じて、運営委員担当事業に関わる関係者を招集し、会議を開催することができる。

5 運営委員長は運営委員の互選とする。

6 運営委員会に副委員長を置くことができるものとし、運営委員長が運営委員の中から若干名指名する。

第10条     (広報部門)

事業実施の効率的な周知を推進するために広報部門を置く。

2 広報部長および部員を置く。

3 広報部門の部員は、広報業務に精通(研修により知識・技能を習得する予定の者を含む)した者として、若干名を会長が指名する。 

4 部員は知識・技能の習得を優先し、他の事業への参加は自由とする。知識・技能の習得後も事務のみに専念することができる。

第11条(会議)

本会の会議は次のとおりとする。

(1)総会は原則として年1回開催し、会長が議長に当たる。

(2)役員会は必要に応じて会長が招集し、議長に当たる。

(3)運営委員会は必要に応じて会長または運営委員長が招集し、招集した者が議長に当たる 。

2各会議は原則として構成員の過半数をもって成立する。

第12条(経費)

本会の経費は会員からの経費、助成金、寄付金、基金等をもって充てる。

2会員からの入会金・会費は次のとおりとする。

(1)入会金1人につき1,000(但し、家族は1,500)

(2)年会費1人につき2,000(但し、家族は2,500)

(3)監事・顧問および名誉会長・名誉顧問・名誉会員ならびに賛助員・協力員は、上記(1)(2)の規定は適用しない。

3 旅費、報酬等については規程により別に定める。

第13条(基金)

本会に本会計の他に、次の3基金を置く。

(1) 事務局業務維持管理基金

(2) 特別事業準備・実施運営基金

(3) 奥の細道事業運営基金、ただし、この基金は令和6年度限りとする。

2 基金の使途等については、細則により別に定める。

第14条     (会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。 

第15条      (賛助員・協力員)

本会事業の効率的かつ円滑な推進を図るため、会員以外から賛助員、協力員を置くことができる。

2 賛助員・協力員は本人の了承を得たのち、総会へ報告する。

3 賛助員は、本会業務運営に無償で貢献する者をいう。

4 協力員は、本会業務運営を円滑かつ効率的に推進する者をいう。なお、本会に多大な成果を与えたと判断した場合は、適正な報酬を支払うことができる。

第16条      (名誉会長ほか)

総会の承認により、本会に、名誉会長、名誉顧問、名誉会員を置くことができ、会長の要請により各種会議に出席し、指導・助言を行うことができる。

第17条(事務局)

本会の事務を処理するために事務局を置く。

2 事務局長および事務局員を置く。 

3 諸会議の議事録作成のため書記を置く。

4 書記は会議ごとに、議長が事務局員の中から指名する。

5 事務局員は、事務のみに専念することができる。

第18条      (規約の改正)

本会の規約の改正は、総会において出席者の過半数の同意を必要とする。

附則

1 この規約は平成22921日から施行する。

2 省略

3 この規約は令和6525日から施行する。