第1条(名称 および所在地) |
本会は高松市民ワンダーフォーゲル協会と称し、事務局を高松市太田上町120番地5の渡辺 浩宅に置く。 |
第2条(目的) |
本会は、山野、河川、湖沼等見知らぬ土地をさすらい、見聞を広め、体験を積むことによって、人間的な成長をめざすことを目的とする。 |
第3条(事業) |
本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 (1) 自然と生活文化の探求 (2) 自然保護思想の普及とその啓発活動 (3) 会員相互の親睦を図ること (4) その他、目的達成に必要な事業 |
第4条(会員) |
本会の会員は、本会の目的に賛同する者をもって組織する。 |
第5条(役員) |
本会に次の役員を置く。 (1)会長1名 (2)副会長3名以内、うち1名運営委員長 (3)運営副委員長 (4)事務局長 (5)広報部長 (6)会計 (7)監事2名 (8)顧問 若干名 |
第6条 (役員の選出) |
役員は総会で選出する。 |
第7条 (役員の任務) |
役員の任務は次のとおりとする。 (1) 会長は本会を代表し、会務を総括する。 (2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長が予め指名する順序で会長任務を代行する。 (3) 運営委員長および副委員長は総会、役員会の議決に基づき各事業の企画、運営等に当たる。 (4) 事務局長は本会事務全般を管掌する。 (5) 広報部長は、役員会の議決に基づき、会員・非会員に本会事業の設立趣旨および諸事業の内容を周知する。 (6) 監事は会計を監査し、総会、役員会に報告する。 (7) 会計は、本会業務遂行に伴う経費・基金等の出納を行う。 (8) 顧問は、会長の要請により、各種会議において、本会業務に対する指導・助言を行う。 |
第8条 (役員の任期) |
役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。 |
第9条 (運営委員会) |
事業の具体的な企画、実施と庶務を行うため、本会に運営委員会を置く。 2 運営委員会の定員・任期は設けない。 3 運営委員は会長が指名する。 4 運営委員会の委員は、事業の実施の要となり、必要に応じて、運営委員担当事業に関わる関係者を招集し、会議を開催することができる。 5 運営委員長は運営委員の互選とする。 6 運営委員会に副委員長を置くことができるものとし、運営委員長が運営委員の中から若干名指名する。 |
第10条 (広報部門) |
事業実施の効率的な周知を推進するために広報部門を置く。 2 広報部長および部員を置く。 3 広報部門の部員は、広報業務に精通(研修により知識・技能を習得する予定の者を含む)した者として、若干名を会長が指名する。 4 部員は知識・技能の習得を優先し、他の事業への参加は自由とする。知識・技能の習得後も事務のみに専念することができる。 |
第11条(会議) |
本会の会議は次のとおりとする。 (1)総会は原則として年1回開催し、会長が議長に当たる。 (2)役員会は必要に応じて会長が招集し、議長に当たる。 (3)運営委員会は必要に応じて会長または運営委員長が招集し、招集した者が議長に当たる 。 2各会議は原則として構成員の過半数をもって成立する。 |
第12条(経費) |
本会の経費は会員からの経費、助成金、寄付金、基金等をもって充てる。 2会員からの入会金・会費は次のとおりとする。 (1)入会金1人につき1,000円(但し、家族は1,500円) (2)年会費1人につき2,000円(但し、家族は2,500円) (3)監事・顧問および名誉会長・名誉顧問・名誉会員ならびに賛助員・協力員は、上記(1)、(2)の規定は適用しない。 3 旅費、報酬等については規程により別に定める。 |
第13条(基金) |
本会に本会計の他に、次の3基金を置く。 (1) 事務局業務維持管理基金 (2) 特別事業準備・実施運営基金 (3) 奥の細道事業運営基金、ただし、この基金は令和6年度限りとする。 2 基金の使途等については、細則により別に定める。 |
第14条 (会計年度) |
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。 |
第15条 (賛助員・協力員) |
本会事業の効率的かつ円滑な推進を図るため、会員以外から賛助員、協力員を置くことができる。 2 賛助員・協力員は本人の了承を得たのち、総会へ報告する。 3 賛助員は、本会業務運営に無償で貢献する者をいう。 4 協力員は、本会業務運営を円滑かつ効率的に推進する者をいう。なお、本会に多大な成果を与えたと判断した場合は、適正な報酬を支払うことができる。 |
第16条 (名誉会長ほか) |
総会の承認により、本会に、名誉会長、名誉顧問、名誉会員を置くことができ、会長の要請により各種会議に出席し、指導・助言を行うことができる。 |
第17条(事務局) |
本会の事務を処理するために事務局を置く。 2 事務局長および事務局員を置く。 3 諸会議の議事録作成のため書記を置く。 4 書記は会議ごとに、議長が事務局員の中から指名する。 5 事務局員は、事務のみに専念することができる。 |
第18条 (規約の改正) |
本会の規約の改正は、総会において出席者の過半数の同意を必要とする。 |
附則 |
1 この規約は平成22年9月21日から施行する。 2 省略 3 この規約は令和6年5月25日から施行する。 |